
債権者の住所地を管轄する簡易裁判所のもとで、調停委員が債権者と債務者の間に入って返済可能な分割弁済をすることを目的とする協議和解をする方法をいう。
1、法律知識の少ない一般の人でも自分で手続きできるので費用が安く済む
2、債権者との交渉は調停委員が行ってくれる
3、借金の理由(例えばギャンブル等)によって、利用制限を受けない
1、信用情報機関(ブラックリスト)に載ってしまう
2、調停が成立すると和解調書が作られるので、支払が滞ったりするとそれが債務名義となり、
給料の差し押さえを受けるなどの強制執行を受ける恐れがある
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