自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破たんしてしまい、自分の持っている資産ではすべての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に分配することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
破産の申し立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。
1、借金が無くなる−「免責」
個人再生手続きでは、手続きにより借金は減額されますが、最低弁済基準額に基づいて算出した債務額を原則として3年間で返済しなければなりません。
2、解決までの期間が短い
個人再生と比較すると手続きに要する期間は短くてすみます。
同時廃止なら申立から免責確定までおよそ4カ月程度で終了します。
1、財産を手放さなければいけない場合がある
破産・免責手続きを行うと、原則20万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。
2、資格制限がある
破産・免責手続きの場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されます。(ただし手続き期間中)
3、別途費用がかかってしまう場合がある
管財手続の場合、同時廃止より手続きに要する期間が長くなり、予納金として別途費用がかかってしまう。
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前述のとおり、借金が膨らんでしまい、その支払いができなくなった人の経済的再建を手伝うために国が用意した制度です。 したがって、その言葉が持つイメージに惑わされずに、しっかりと制度を理解することが大切です。 何となく破産は嫌だ・・・という方も多くいらっしゃいますが、自己破産はその方の経済的再建を手伝う上で最も有効な手段となる場合も少なくありません。 制度をしっかりと理解された上で、もしご自身にとってメリットが多くなるのであれば、無理をせず自己破産を選択することをお勧めします。 |
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